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TEL・所在地

〒362-0074
埼玉県上尾市春日1-4-16
※わくわくハウス あげお校内

障害児相談支援事業について

障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つのサービスがあります。

いずれも、障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)に関わる援助となります。

  •  1.障害児支援利用援助
  • 障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。
  • 利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。
  •  2.継続障害児支援利用援助
  • 利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)
  • また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。
  • 「対象者」
  • 障害児
  • 障害児支援利用援助
    通所給付決定の申請もしくは変更の申請を行う、障害のある児童の保護者。
  • 継続障害児支援利用援助
    障害児支援利用援助により「障害児支援利用計画」が作成された通所給付決定保護者。

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特定相談支援事業について

  •  1.サービス利用支援
  • 障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。
  •  2.継続サービス利用支援
  • 支給決定期間内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行い、「サービス等利用計画」の見直し等の支援をします。
  • 「対象者」
  • 身体障害・知的障害・精神障害・難病患者等・障害児
  • 障害福祉サービスを申請した障害児者又は地域相談支援を申請した障害者で、具体的には、次の方が対象となります。
  • 1.障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
  • 2.地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
  • なお、介護保険制度のサービスを利用する場合には、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している方で、市町村が必要と認める場合に対象となります。

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上尾市や桶川市で障害児相談支援のことなら

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特定相談支援事業・障害児相談支援事業
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